東京都収用委員会  Expropriation Commission Tokyo Metropolitan Government 
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 用語集


あ行
明渡裁決の申立て  建物などを移転させて土地の明渡しを求めるためにする申立て。起業者は、明渡裁決の申立てをしようとするとき、委員会に物件調書を提出しなければなりません。
 通常、裁決申請と明渡裁決の申立ては同時に行われます。
意見書  権利者は、収用委員会に対して、縦覧期間中に意見書を提出することができます。ただし、東京都収用委員会では、原則として審理終了まで意見書を受け付けています。また、収用委員会が必要と認める場合は、意見書の提出を命じることがあります。
 意見書の様式は自由ですが、日付、住所、氏名を記入・押印の上、できるだけ主張を明確に記載してください。

か行
価格固定日  土地に関する補償は、事業認定の告示の日を基準として算定されます。基準日時点の土地価格に権利取得裁決の時までの物価変動に応じた修正率を乗じた額が補償金の額となります。
 都市計画事業の場合は、事業認可の告示日が事業認定の告示日とみなされます。ただし、事業に長期間要することから、裁決申請をしないまま1年を経過すると、自動的に1年後のその時点が事業認定の告示日とみなされます。事業期間が終了するまでそれが繰り返されます。
関係人  当該土地の借地権者や建物の借家人(建物の賃貸借による権利者)など、収用する土地や物件について、土地所有権以外の権利を持っている人をいいます。
起業者  道路や公園など土地収用法に列挙されている公共事業を施行する者をいいます。例えば、国や都道府県や区市町村などの場合があります。
抗告訴訟  収用委員会が裁決した事項のうち、損失の補償について以外について不服がある場合は、東京都を被告として、裁判所へ裁決の取消しの訴えを提起することができます。なお、訴えの提起ができるのは、裁決があったことを知った日から3か月以内です。(土地収用法133条1項)
公告と縦覧  公告とは掲示などの方法によって、一般の人に知らせることをいいます。縦覧とは、書類などを誰でも閲覧できるようにすることをいいます。

さ行
裁決  裁決の申請に対する答えで、行政処分の一つです。収用委員の合議により収用委員会が行う最終的な判断になります。
裁決申請  起業者が土地所有権の取得又は使用権の設定のためにする申請。土地調書を添付して申請することになります。
裁決申請請求  土地所有者や土地に関する関係人(抵当権者などはのぞきます)は、土地収用法第39条2項に基づき収用委員会に対し収用の裁決を申請するよう、起業者に対して請求することができます。
 ただし、収用又は使用の手続を保留(手続の保留)されている場合には、請求することはできません。
事業認定  道路や公園など公益性の高い事業について、土地を収用するのにふさわしいものであることを、事業認定庁(国土交通大臣又は都道府県知事)が認定することです。収用するには、まずこの事業認定が必要です。
支払請求  土地所有者や土地に関する関係人(抵当権者などはのぞきます)は、土地収用法第46条の2第1項に基づき、収用裁決前であっても、起業者に対し権利に対する補償金の支払を求めることができます。
 ただし、収用又は使用の手続を保留(手続の保留)されている場合には、請求することはできません。
指名委員制度  土地収用法第60条の2第1項の規定により、手続の促進を図るため、審理または調査に関する事務を一部の委員に委任する制度のことです。
修正率  修正率とは、価格固定日から権利取得裁決の時までの物価変動に応じる修正を行うのに用いる数値です。
収用  起業者が、土地収用法に基づき、土地などを取得することをいいます。土地収用法では、土地の収用のほか、権利や建物などの収用についても規定していますが、このホームページでは便宜上、土地の収用についてのみ説明しています。
使用  起業者が土地などに使用権を設定することをいいます。収用とほぼ同様の手続により行われます。
審理  起業者及び権利者の意見陳述の場を設け、裁決を行うのに必要な事項について、双方の主張を収用委員会として確認するために開催されるものです。
正当な補償  財産権は憲法第29条で保障されていますが、一方同条3項で正当な補償の下に私有財産を公共のために用いることができることが規定されています。

た行
代執行  土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者が、明渡の期限までに、それを実際に行わない場合などに、起業者の請求により、義務者に代わって都道府県知事が強制的に執行する手続きです。(土地収用法102条の2第2項、行政代執行法)。
この手続きについては、東京都においては、財務局財産運用部収用担当【都庁代表03-5321-1111内線26−426】が所管しています。
調書  土地収用法において、起業者は、裁決申請をする前には土地調書を、明渡裁決の申立ての前には、物件調書を作成する必要があります。
 調書は、収用しようとする土地や物件の状況、権利関係などについて確認するもので、調書を基に裁決手続き行われます。調書には、起業者、土地所有者及び関係人の立会いと署名・押印が必要となります。
 土地所有者及び関係人が署名・押印を拒否した場合や、署名・押印ができない者がある場合は、区市町村長(又は区市町村長が委任した区市町村の職員)が立会いと署名・押印をします。
  また、記載事項に異議がある場合は、異議の内容を付記して署名・押印をすることができます。
手続の保留  一定の事由がある場合に、起業者の申立てにより、収用又は使用の手続を保留することができる制度です。
 手続保留された土地については、土地価格は固定されませんが、土地所有者や土地に関する関係人(抵当権者などはのぞきます)は裁決申請請求及び支払請求ができなくなります。
当事者訴訟  収用委員会が裁決した事項のうち、損失の補償について不服がある場合には、起業者を被告として、裁判所へ訴えを提起することができます。なお、訴えの提起ができるのは、裁決書の正本の送達を受けた日から6か月以内です。(土地収用法133条第2項及び3項)
特例申請  土地の所有者または関係人からされた裁決申請請求に基づき、起業者が収用委員会に対し裁決申請すること。裁決申請請求があった場合、起業者は2週間以内に裁決申請を行わなければなりません。
都市計画事業  都市計画法に基づいて、道路や河川などの整備や市街地再開発事業を行うものです。都市計画事業の認可や承認があれば、事業認定があったものとみなされます。
土地所有者  収用や使用の対象となっている土地の所有者をいいます。

わ行
和解  裁決申請後において、補償金等の裁決事項について起業者と権利者の間で合意に達し、委員会がこれを認めることにより裁決をせずに収用手続を完結させる制度です。和解は、裁決があったのと同じ効果があります。


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