| 裁決 |
裁決の申請に対する答えで、行政処分の一つです。収用委員の合議により収用委員会が行う最終的な判断になります。 |
| 裁決申請 |
起業者が土地所有権の取得又は使用権の設定のためにする申請。土地調書を添付して申請することになります。 |
| 裁決申請請求 |
土地所有者や土地に関する関係人(抵当権者などはのぞきます)は、土地収用法第39条2項に基づき収用委員会に対し収用の裁決を申請するよう、起業者に対して請求することができます。
ただし、収用又は使用の手続を保留(手続の保留)されている場合には、請求することはできません。 |
| 事業認定 |
道路や公園など公益性の高い事業について、土地を収用するのにふさわしいものであることを、事業認定庁(国土交通大臣又は都道府県知事)が認定することです。収用するには、まずこの事業認定が必要です。 |
| 支払請求 |
土地所有者や土地に関する関係人(抵当権者などはのぞきます)は、土地収用法第46条の2第1項に基づき、収用裁決前であっても、起業者に対し権利に対する補償金の支払を求めることができます。
ただし、収用又は使用の手続を保留(手続の保留)されている場合には、請求することはできません。 |
| 指名委員制度 |
土地収用法第60条の2第1項の規定により、手続の促進を図るため、審理または調査に関する事務を一部の委員に委任する制度のことです。 |
| 修正率 |
修正率とは、価格固定日から権利取得裁決の時までの物価変動に応じる修正を行うのに用いる数値です。 |
| 収用 |
起業者が、土地収用法に基づき、土地などを取得することをいいます。土地収用法では、土地の収用のほか、権利や建物などの収用についても規定していますが、このホームページでは便宜上、土地の収用についてのみ説明しています。 |
| 使用 |
起業者が土地などに使用権を設定することをいいます。収用とほぼ同様の手続により行われます。 |
| 審理 |
起業者及び権利者の意見陳述の場を設け、裁決を行うのに必要な事項について、双方の主張を収用委員会として確認するために開催されるものです。 |
| 正当な補償 |
財産権は憲法第29条で保障されていますが、一方同条3項で正当な補償の下に私有財産を公共のために用いることができることが規定されています。 |